最近大きな地震や土砂崩れ、暴風雨の日があったり、自然災害が多く発生していますよね。
いつ起きるかわからない自然災害に備え、
ご自身の住宅の見直しをされてはいかがですか?
木造住宅は、建てられた年代により耐震基準が大きく異なり、耐震性能が十分でない場合があります。
耐震性に不安がある場合、まず耐震診断をお勧めします!!
最新の「耐震基準」は、2000年に改正されています。
1950年に建築基準法が施行された際に制定された耐震基準は大きな地震が発生するたびに見直され、新耐震基準が施行されたのは1981年(昭和56年)6月1日で、2000年にも大きな改正がおこなわれました。
一般住宅においては、1981年6月1日に導入された、震度6強~7程度の揺れに耐えうる住宅の建築基準が適用されています。
さらに、2000年からは木造住宅の地盤調査や、柱が土台から抜けないように施工するといった規則が追加されました。
つまり、2000年以降に建てられた家であれば、
耐震性や断熱性が確保されている可能性が高いといえます。
昭和56年以前に建築された建物は、建築基準法に定める耐震基準が強化される前の、いわゆる「旧耐震基準」によって建築され、耐震性が不十分なものが多く存在します
耐震診断を実施し自らの建物の耐震性を把握し、耐震診断の結果、耐震性が不十分であった場合は、耐震改修や建替えの検討をしましょう。
耐震診断の費用は、建物規模や建物状況にもよりますが、木造住宅の場合、概ね1棟当たり12万円~25万円程度です。その際の現地調査は、壁の仕上げ材をはがして隠れた部材を確認するようなことはせず、図面照合や目視調査する範囲のものです。
耐震診断は診断料金以外にも費用がかかるケースもあります。
・図面作成料
・破壊調査にともなう工事費(主に精密診断法)
・耐震改修工事費
・耐震基準適合証明書の発行手数料
とくに構造図面(どれが耐力壁がわかる図面)が重要で、ない場合は制作費や別途作業が発生したり料金が高くなる可能性があります。
建物の地震対策には、大きく分けると以下の3つの方法があります。
耐震とは。。。
【耐震構造】建物全体で揺れを受け止める構造
建物自体の強度によって、地震の揺れに耐えることです。耐震性を高めることで、地震による破損や倒壊を防ぎます。つまり耐震工事とは、建物の強度を上げる工事です。
耐震性は壁の強さで左右されるため、耐震壁を導入して補強します。耐震壁は既存の住宅にも施工しやすく、コストを安く抑えられるため、導入しやすい地震対策です。しかし、耐震には地震によるダメージを蓄積するというデメリットがあります。頻繁に地震を受け止めていると、ダメージが蓄積され倒壊のリスクが高まっていくため注意が必要です。
制震とは。。。
【制震構造】建物の一部で揺れを吸収する構造
揺れを吸収し抑制することです。建物に組み込んだ制震装置が揺れを受け止めてくれるため、建物へのダメージを抑えることができます。揺れが強くなりやすい高さのある建物にも有効です。
耐震とはちがって、頻繁な地震によるダメージの蓄積を深く心配することはありません。しかし、制震装置を導入するために建物の間取りや構造が制限されることがあります。また、耐震工事よりもコストが高くなってしまう点もデメリットです。
免震とは。。。
【免震構造】揺れを建物に伝えない構造
建物と地盤を切り離すことで、建物に揺れを伝えないようにすることを指します。基礎部分に免震装置を設置することで、地盤から揺れが建物に伝わるのを抑制するのです。
ただし、免震装置を設置するには、建物の基礎部分に手を加えねばならないので、施工コストがかかってしまいます。また、建物と地盤が離れている構造上、強風などによって揺れることが増える点もデメリットです。
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耐震構造 免震構造 制震構造 地震発生時の揺れ 大きく揺れる ほとんど揺れない 多少揺れる 地震発生時の家具 転倒する ほとんど転倒しない 免震には劣るが、
転倒しにくいコスト 低い 高い やや高い 敷地条件 特に制約なし 制約あり
地盤調査が必要特に制約なし
耐震診断にかかる費用は、
自治体の補助金を活用できる場合が多いです。
また具体的な補助金額や助成対象の内容は、自治体によって異なります‼︎
助成を受けるためには事前申請が必須で、申請前に業者と契約をした場合には補助対象とならないので注意しましょう。
当社でご対応の場合は各市町村と連携をとりながら進めていきます。
当社担当にその旨伝えていただければと思います。
いつ起こるかわからない災害ですが、
できる対策は進めていきましょう!!