住宅改修は『現在生活している住宅での不都合を改修し、利用者が生活しやすいように住環境を整える』ことです。
住宅改修を利用するには条件があり、介護保険の住宅改修の対象になる方は
- 要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかの認定を受けている
- 介護保険被保険者証に記載されている住所の自宅に住んでいる
上記の両方を満たす方となります。
住宅の玄関、廊下、浴室、トイレなどに手すりをつけたり、
段差をなくしたりする住宅改修が対象となります。
・手すりの取り付け
・床の段差解消
・開き戸から引き戸への工事
・床工事
・和式便座から様式便座への工事 など。。。
住宅を、介護に適した状態に改修することで、要介護者が自分でできることが増えたり、介護者にかかる負担を軽減することにつながります。
費用は、居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)として20万円を上限として給付されます。
住宅改修を行い自宅の動線や設備を改善すれば、介護を受けるご本人はもちろん、ご家族の負担も軽減できます。
介護、介助を必要とする場面も住宅改修後もあるかもしれませんが、自立支援の立場から『できる限り自分の意思や力で生活ができるようにサポートする』、環境を整えることの大切さも一緒に考えていけたらと思います。
その他、介護保険はお住いの自治体が支給する補助金制度を併用できる場合も多く見られます👀
ほとんどの補助金制度は、予算の上限に達すると締め切られるので、
なるべく早めに申請を行うことがおすすめです!
介護保険を利用した住宅改修の注意点
申請を受ける場合、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談、着工前に申請しなければいけません。
工事開始後・工事完了後の申請は受理されません。
また、介護保険を利用した住宅改修には限度額が定められているため、改修内容が限られてしまいます。
限度額は20万円なので、思い描く改修がすべてできないこともあります。
住み慣れた自宅での生活を継続するため、ケアマネジャーに相談し慎重に進めましょう。